社会保険労務士 まつうらみなこ事務所

営業時間:   9:00 〜 18:00
電話相談受付時間: 10:00 〜 17:00

TEL:0235-25-2076

社会保険労務士

まつうらみなこ事務所

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業務紹介

助成金の申請

・難しいといわれている各種助成金の提案や申請をおこないます。

・雇用関係の助成金とは、返済の必要のないお金です。当事務所では、各企業さんが助成金を受けられるように措置の内容をチェックし、規定を調え、書類を作成して期限に遅れないように手続きを行います。
・報酬額は助成金入金額の顧問先15%スポット先20%

就業規則

・簡易なものから複雑なものまで規模やニーズに合わせて作成し届出します。

・就業規則は会社のルールブックです。企業の規模や業種の実績に合わせ、最新の法令に対応したものを会社さんと一緒に作成していきます。
・就業規則は、作る過程に価値があるので、何度も、社労士と打合せを行います。
・就業規則作成料金 5万円〜

障害年金

・障害のために仕事や日常生活に支障がある場合に、ご相談ください。

・公的年金に加入している人で、病気・ケガで障害状態になった場合年金を受給できます。
・障害年金は請求しないともらえません。
・障害年金の対象疾患には、精神疾患「うつ病」や人工透析の通院者、などもあるので相談してください。
・初回相談料無料

労務相談

・労働基準法の適用、労使トラブル防止、社員のモチベーションアップなどの相談。

・社労士のコンサルティング業務です。
・労働に関する様々な法律の内容を解説したり、法改正が行われる場合など、解りやすく説明します。
・会社の中で起こる様々な問題の解決や処理方法等を適切にアドバイスしていきます。
・費用(初回無料・顧問先無料・相談顧問有り)

時間外・休日労働

・労働時間と賃金は重要な労働条件です。適切な対応について相談します。

・法定労働時間は休憩時間を除いて、原則1週40時間以内、1日8時間以内です。法定労働時間を超えて労働させる時間外労働、法定休日に労働させる休日労働は「三六協定」を結び、労働基準監督署に届出する必要があります。
・仕事の忙しさが時期によって激しく変化する場合、変形労働時間制を提案していきます。

給与計算

・社会保険の標準報酬月額の適正化のためにも社労士にお任せください。

・給与計算のアウトソーシングです。給与計算で一番難しいのが、社会保険の標準報酬月額の管理です。月額変更のタイミングは社労士が最も詳しい分野です。
・標準報酬月額、保険料率を正しく設定し、社会保険料を算出する作業です。
・出勤簿・タイムカードの集計を行います。
料金 基本料金 10,000円 + (500円 × 人数)

社会保険の手続き

・健康保険と厚生年金保険に加入する手続きをおこないます。

・社会保険はすべての法人事業所が加入することになっています。
・適用事業所で働く人は事業主も含めて、被保険者になります。
・パート従業員等については、契約期間や勤務時間、勤務日数などの実態により判断していくので、相談してください。

社会保険算定基礎

・社会保険被保険者の標準報酬月額を見直す手段をおこないます。

・毎年7月は、社会保険の「算定基礎届」の時期です。4月〜6月に支払われた賃金をもとに、標準報酬月額の見直しを行います。
・算定基礎届の対象者に加入漏れがないかチェックをします。
・新たな標準報酬を決めて、月額変更届の漏れをチェックしていきます。

健康保険の給付

・傷病手当金、高額療養費等の給付手続きをおこないます。

・健康保険は、被保険者と被扶養者の傷病、死亡、分娩について給付を行います。当事務所では、被保険者が申し出てきた請求のお手伝いをします。
・どのような場合に、どのような給付を受けることができるのか、社員の方はよくわからないので、サポートしていきます。

労働保険の手続き

・労働保険を正しく成立させる手続きをおこないます。

・労働保険は、企業を単位として適用するのではなく、本社、支店など事業所ごとに適用します。
・労働保険の適用は、事業の程度により複雑なものがあるので、社会保険労務士が正しく判断する必要があります。

労働保険の年度更新

・支払った1年分の賃金を集計し、労働保険料を計算するものです。

・労働保険の保険料は、労働者に支払った賃金をもとに計算し、年に一度、保険料の申告と納付を行う手続きがあります。これを「年度更新」といい、6月1日から7月10日までの間に行います。
・当事務所では、顧問契約の企業から、月々の賃金計算のデータをもらい、年度更新作業をスムースに行います。

労災保険の手続き

・労働者が業務上の傷病を負ったときに給付手続きをおこないます。

・労災保険は、労働者の「業務上災害」及び「通勤災害」について療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付などを支給する制度です。
・中小企業の多くは、労災保険を適用するために社労士に業務委託している事業者が多いです。

雇用保険の資格取得

・従業員ごとに雇用保険の被保険者になる手続きをおこないます。

・雇用保険の資格取得の手続きは、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「雇用保険資格取得届」をハローワークに提出します。
・中途採用者が雇用保険被保険者証を持って来なかったり、前職の資格喪失手続きが完了していない場合には、社会保険労務士に相談してください。

離職証明書の作成

・従業員退職するときに失業給付をうけるために作成します。

・「雇用保険被保険者離職証明書」の手続きは、社会保険労務士の専門性を発揮すると言われています。
・「雇用保険被保険者離職証明書」の作成が遅れれば、受給日程に影響がでます。特に、被保険者期間が長い高齢者などには、離職票の交付が遅れると受給期間内に所定給付日数を貰いきれなくなることがあります。

高年齢雇用継続給付

・定年後も働く人が増えていますが、賃金が低下した労働者に給付手続きを行います。

・労働者が在職中に受取ることができる給付制度ですが、定期的に手続きが必要で、その都度提出期限が定められているので、会社での事務リスクも大きいものです。
・受給手続きは、60歳時点の賃金と比較して、各月の賃金が75%以下に低下した月毎に支給申請します。
・在職年金とのシミュレーションを行います。

紛争解決手続代理業務

・一般の社会保険労務士業務に加え、特定社会保険労務士は個別労働関係紛争を解決するという「あっせん手続」を行うことができます。

・特定社会保険労務士は、「紛争解決手続業務」を行うことができます。「あっせん」の対象とは、労働契約(賃金、解雇や出向・配属に関することなど)及びその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と経営者との間の紛争が対象になります。