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社会保険労務士
まつうらみなこ事務所
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「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。」という理念に基づいて労働基準法があります。労働条件とは、職場における待遇(労働時間、賃金、休日、休暇等)のことですが、この条件を巡って「労働者」と「使用者」は、時に対立する場合があります。
「労使」双方の関係を調整して、改善を図り、より良い企業経営のお手伝いをさせていただければと考えます。また、当事務所は企業経営の3要素といわれる「ヒト・モノ・カネ」の「ヒト」に関するエキスパートです。
当事務所、専門スタッフが支援する、労務管理のアウトソーシングによって効率的な事業運営が実現して、事業経営に専念できるものと考えます。企業内における、様々な問題解決と防止のために、お役にたてるものと思います。お気軽にご相談ください。
特定社会保険労務士 松浦美奈子